掛金の増口や減口をしたい
1口目は加入の基本ですので変更はできませんが、2口目からは増やしたり減らしたりすることができます。(増口の場合は、1口目と2口目以降の合計額が月額68,000円に達するまで可能です)
ただし確定年金(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型・Ⅴ型)の年金額が終身年金(A型・B型)の年金額を超える選択はできません。
増口や減口をご希望される場合は「国民年金基金増口・減口申出書」(国民年金基金のサイトより各種届出用紙をプリントアウトし、届出用紙としてご使用ください)をご提出ください。詳しくは基金事務所までご照会ください。
住所・氏名が変更になった
住所・氏名が変更になった
埼玉県内異動の場合は、「住所変更届」をご提出いただく必要があります。
埼玉県外異動の場合は、「資格喪失届」をご提出いただく必要があります。
(国民年金基金のサイトより各種届出用紙をプリントアウトし、届出用紙としてご使用ください)
いずれの場合も、詳しくは基金事務所までご照会ください。
住所・氏名が変更になった
「氏名変更届」 (国民年金基金のサイトより各種届出用紙をプリントアウトし、届出用紙としてご使用ください)に加入員証を添付してご提出いただく必要があります。詳しくは基金事務所までご照会ください。
こんなときは国民年金基金の資格喪失となります
- 60歳になったとき(掛金の払い込みは60歳の前月分までです)
- 国民年金の第1号被保険者でなくなったとき
・会社員や公務員(第2号被保険者)になった
・被扶養配偶者になったとき(第3号被保険者) - 埼玉県外の都道府県に転出したとき(転出先の基金に継続して加入することができます)
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 国民年金の保険料の免除を受けたとき(一部免除を含む)
- 学生納付特例の承認を受けたとき
- 若年者納付猶予の承認を受けたとき
- 農業者年金に加入したとき
- 加入者本人が死亡したとき
上記に該当(60歳になったときを除く)されたときは「資格喪失届」(国民年金基金のサイトより各種届出用紙をプリントアウトし、届出用紙としてご使用ください)をご提出ください。
なお、資格喪失されるまでお掛けになられた掛金は、中途で引き出すことはできませんが、運用収益がプラスされ、65歳(Ⅲ型は60歳)からその積立期間に見合った年金をお受取りになれます。
※国民年金基金には任意の脱退及び、解約返戻金の制度はありません。詳しくは基金事務所までご照会ください。
掛金の引き落としをやめ、基金をお休みしたい
どうしても掛金の支払いが困難なときは、一時的に口座引落しを停止することができます。
掛金の引落し停止をご希望される場合は「国民年金基金掛金口座引落停止申出書」(国民年金基金のサイトより各種届出用紙をプリントアウトし、届出用紙としてご使用ください)をご提出ください。詳しくは基金事務所まで。
なお、掛金の納付はいつでも再開することができます。また、掛金の引落しを停止された期間のうち2年以内の分は、さかのぼって納付することができます。その場合は延滞金が加算されます。
※掛金の一時停止期間中は、基金の資格が喪失した訳ではありませんから、付加保険料は納められません。
掛金をまとめて納めたい
掛金はまとめて納める(前納)ことができます。前納には2つの方法がございます。
1年度分(12か月分)を前納する場合
4月から翌年の3月までの1年分前納の場合は、0.1か月分の掛金が割り引かれます。
届出書については「国民年金基金掛金納付方法変更届」(国民年金基金のサイトより各種届出用紙をプリントアウトし、届出用紙としてご使用ください)をご提出いただく必要があります。なお60歳到達年度についてはこの前納をご利用いただくことができません。詳しくは基金事務所まで。
その年度内の複数月について前納する場合
年度途中で年度末までの間の2ヶ月分以上の掛金を前納することができます。
この場合は、掛金の割引はありません。この前納をご利用される場合は「国民年金基金掛金一括納付申出書」(国民年金基金のサイトより各種届出用紙をプリントアウトし、届出用紙としてご使用ください)をご提出いただく必要があります。詳しくは基金事務所まで。
年金の請求方法
年金の請求方法は次の通りです。
- 年金の支給は65歳(Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ型の場合は60歳)から始まります。
- 65歳の誕生日の前までにⅢ・Ⅳ・Ⅴ型の場合は、60歳の属する月の翌月末に)年金請求に必要な書類を基金事務所から郵送します。
- 裁定請求書に必要事項を記入し、加入員証・住民票を添えて基金事務所までお出しいただけば、請求完了です。
- 老齢基礎年金を繰上げ請求された場合は、基金事務所までご連絡下さい。
- 書類に目をとおしていただき、何か分かりにくい点がございましたら、基金事務所までご照会ください。
- 年金は、初回を除き、2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回偶数月に、ご指定の口座に振り込まれます。
なお、年金額が12万円未満の場合は、年1回の支払いとなります。
こんなときは手続きを
こんなときは埼玉県国民年金基金に届出書を提出してください。
(国民年金基金のサイトより各種届出用紙をプリントアウトし、届出用紙としてご使用ください)
- 氏名が変わった……氏名変更届
- 住所が変わった……住所変更届
- 掛金の引き落とし口座を変更……掛金払込機関変更届
- 加入員証を紛失や破損した……加入員証再発行申請書
- 加入員の方が亡くなられたとき……死亡届(一時金)※遺族からの連絡
- 掛金の増口・減口をしたい……増口・減口数申出書
- 掛金の納付方法を変更したい……納付方法変更
- 掛金を一括して納付したい……一括納付申出書
- 社会保険料控除証明書を紛失や破損した……控除証明書再発行
- 国民年金基金を辞めなければならない……喪失届
- 国民年金保険料の納付について……納付委託申込書
ご家族やお知り合いをご紹介ください
国民年金基金にご関心をお持ちのご家族やお知り合いをご紹介ください。
素敵なプレゼントを進呈いたします。








