遺族一時金について

遺族一時金とは

遺族一時金とは、1口目のA型、2口目以降の終身年金A型と確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型に加入している方が年金を受け取る前に死亡した場合、または保証期間中にお亡くなりになった場合、生活を共にしていた遺族(お一人)に支給される一時金のことで、次の順位で支給されます。

遺族一時金の支給される順位

加入者が年金受給前に死亡された場合

加入時の年齢、死亡時の年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた遺族一時金額が支給されます。(下図の①の期間)

保証期間中に受給者(加入者)が死亡された場合

年金受給開始後(保証期間中)に死亡された場合、残りの保証期間に応じた遺族一時金が支給されます。
※遺族一時金は、納めた掛金額をもとに、将来受け取る年金総額の時価計算によりますので、受け取る遺族一時金が納めていただいた掛金額を下回る場合があります。(下図の②の期間)

保証期間中に受給者(加入者)が死亡された場合

終身年金B型(保証期間なし)に加入された場合

B型のみの加入者で年金受給前に死亡された時は、生活を共にしていた遺族に、一時金として1万円が支給されます。

加入期間が15年未満で脱退した場合は、国民年金基金連合会に原資を移し、将来、連合会から年金あるいは遺族一時金を受け取ることになります。
※60歳になるまで加入員であった方については、加入期間が15年未満であった場合でも、加入していた基金から年金あるいは遺族一時金を受け取ることになります。

遺族一時金はいくら?

終身年金A型に35歳で加入された場合の一時金は次の通りです。

例:死亡の場合の一時金額(終身年金A型・1口 35歳)
死亡時年齢 掛金納付期間 一時金の額
40歳 5年 約49万円
45歳 10年 約102万円
50歳 15年 約160万円
55歳 20年 約224万円
60歳 25年 約293万円
65歳 25年 約317万円

死亡の場合の一時金は男女共通であり、尚、非課税です。
遺族一時金の金額については、国民年金基金連合会のホームページで詳しくご覧いただけます。

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